20代税理士の成長奮闘記

今を一生懸命生きる20代税理士の成長記録です。

税金が安くなる、所得拡大促進税制について

こんばんは!

気づけばもうすっかり寒くなってきましたね。

季節の変わり目のため、周りにも風邪を引いている人が多いです。

わりと今月は業務が落ち着いているため、定時近くに帰れています。

こんな日をなるべく増やして、業務後はコンスタントに自分の勉強に充てていきたいですね!

 

さて、タイトルにもあげた所得拡大促進税制。

こちら経済産業省が提供している、

法人税における税額控除です。(去年から外形標準課税でも創設されましたが)

 

所得拡大促進税制(METI/経済産業省)

 

税額控除というと、何やら要件や手続きなどが厳しいものと思われがちです。

ただ、この所得拡大促進税制、

人件費の要件を3つ満たせば比較的容易に適用可能なんです。

 

具体的には、

①今年度の人件費が、基準年度(H28/8月決算法人であればH25/8月期)に比べて一定割合増えていること。(今年度であれば3%)

 

②今年度の人件費が、昨年度の人件費よりも増えていること。

 

③昨年から継続的に雇用している従業員への平均給料が、

昨年度よりも増えていること。

 

上記3つを満たせば、中小企業であれば、①の増加額の20%を法人税から控除できます。(法人税の20%を限度として)

 

細かい要件定義は別途ありますが、

ざっくりとこんな感じです。

要はここ数年で、人件費が上がり基調の会社は適用できる可能性が高いということです。

また、人件費には当然賞与も含まれますので、

たまたま数年ぶりに期末に決算賞与をドカっと出した会社であれば大抵適用可能といえます。

 

実際には諸々検討すべき点が多く、要件③については判定材料を集計するのにもやや手間がかかります。

 

ただ、こちら少しばかり時間をかけて適用できれば、

一発で数百万単位の節税ができる可能性があるんだからでかいですよね。

そしてこの制度は、当初申告要件が条件となっております。

 

当初申告要件とは、最初からこの規定を適用する体で申告をしなければ適用できない、ということです。

つまり、申告期限後に「あ、適用忘れてた!」と、

しれっと更正の請求による還付手続きをすることができないということなんですね。

 

個人的な感覚では、この制度を知らないことで余計な税金を払っている会社、とても多いんじゃないかと思ってます。

これは本当にもったいないことなので、適用の判定は必ずしたいところですね。

 

そうです。

何を隠そう、この所得拡大促進税制、

今回自分のクライアントの決算時に検討すっかり漏れておりました。。

正確には、先方の経理の人が「今年は適用ないよ~」というのを鵜吞みにしていたところ、

精緻にシミュレーションしてみたらできるじゃん!ということでした。

 

幸い申告前のレビュー時に、上司に指摘されて気づけたので大事には至りませんでしたが。。

 

まだまだ仕事が軽い証拠ですね。。

 

ただ、これも自分の仕事を見つめ直すいい機会になりました。

日々是精進ですね。

 

 

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